成人年齢の引下げ

いつもありがとうございます。田川です。
今年もはや1カ月が過ぎようとしています。
暖かいなと思う日が多い中、急に寒い日があるなど
体調管理には気を遣いますね。

さて、今年の4月1日に民法改正による
「成人年齢の引下げ」が施行されます。
法務省HPには、
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に
引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
 民法の定める成年年齢は,単独で契約を締結することができる年齢という意味と、
親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、
この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、
20歳と定められてきました。
これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
 成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、
18歳、19歳の若者が自らの判断によって
人生を選択することができる環境を整備するとともに、
その積極的な社会参加を促し、
社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
 また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、
18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、
今回の改正では,女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、
男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。

社会の環境変化に対応したものでしょうかね。
法務省発出のパンフレットはこちら

本日1月26日は、行政書士試験の結果発表の日ですね。
私も、何年か前にはドキドキしながらチェックしたことを思い出します。
自己採点ではクリアしていると思っていても、やはり実際に合格者欄に
番号があることを目にしないと確定ではありませんからね。

上記に記載しました通り、成人年齢の引下げにより、
行政書士登録も18歳から可能となります。
登録されるか否かは別として、合格された方はおめでとうございます!
惜しくも今回はクリアできなかった方は、次回は良い結果となることを
お祈りしています。