<農地転用の手続き>
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの
用地転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、
駐車場や資材置き場などのように農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。
相続により農地を取得された場合にも手続きが必要となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言いますと、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものに
することをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や
元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
農地転用は、その内容によって農地法「3条・4条・5条」の3つの種類があり、
その中でも
届出でよいものや、農業委員会の許可が必要となってくるものがあります。
具体的に、手続きが必要な行為を簡単にご説明するとこんな感じになります。
①農地法第3条許可申請
(耕作の用に供する目的で農地の権利を移転、設定する場合)
②農地法第4条許可申請
(市街化調整区域内で、農地の権利者自らが、農地を宅地等に転用する場合)
③農地法第5条許可申請
(市街化調整区域内で、権利者から第三者が農地の権利を取得設定して
農地を宅地等に転用する場合)
④農地法第4条届出
(市街化区域内で、農家の権利者自らが、農地を宅地等に転用する場合)
⑤農地法第5条届出
(市街化区域内で、権利者から第三者が農地の権利を取得、設定して
農地を宅地等に転用する場合)
⑥農用地(農振)除外申請
(農用地を農用地以外の目的に使おうとする際、その農用地を農用地区域から除外する場合)
⑦開発行為許可申請
このように、農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが
進まないことがよくあります。特に市街化調整区域にある農地を転用する際の
許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
こういった煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。
農地転用をお考えの方、農地についてのお困りごとがございましたら、
私田川までお気軽にお問い合わせ下さい。