民法(遺言・相続)が変わります ③

いつもありがとうございます。田川です。

11月ももう少しで終わり、いよいよ冬本番にとなっていきますね。
でも近頃はなんか暖かくて過ごしやすさを感じたりしています。

今回は、相続についての改正の一つ『配偶者居住権』について書きます。
民法 第1028条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物
(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする
権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合に
あっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

なんかややこしいですが、
仮に、ご主人が単独名義で所有していた建物に夫婦でお住まいで、
その後にご主人が亡くなられた時に
一 相続人全員で遺産分割協議をし、奥様(配偶者)が配偶者居住権を取得すると
合意した場合 または、
二 ご主人の遺言で、奥様に配偶者居住権を遺贈するという内容を遺していた場合は、
その建物を無償で使用及び収益することが出来ることになったって感じでしょうか。

第1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を
取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、
居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために
特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

こちらは、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、
一 奥様に配偶者居住権を取得させることについて,配偶者居住権の設定によって不利益を
受ける相続人全員の合意がある場合または、
二 奥様が配偶者居住権の取得を家庭裁判所に申し出ている場合に、
奥様の生活を維持するために配偶者居住権を取得させることが特に必要と認められる場合で、
他の相続人がこの限度で不利益(そもそも奥様以外の相続人(例、子供たち)は,
通常は奥様(お母さん)に対して扶養義務を負うか、負わなければいけない関係にある)を
受けることになったとしてもやむを得ない場合に限り、
家庭裁判所が審判で配偶者居住権の取得を認めることが出来るって感じでしょうか。
ややこしくて難しいなぁー

第1030条
 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは
遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めを
したときは、その定めるところによる。

これは、奥様がその建物にいつまで住んでよいかの条文で、協議等で期間を別に決めなかった
場合は、奥様はご自身が亡くなられるまでは住むことが出来ます。

あと第1031条から第1036条には、
建物を所有した者は、奥様に配偶者居住権の登記をさせる義務がある。とか、
奥様は建物にお住いの際には善管注意義務を負い、配偶者居住権は譲渡できず、
所有者の承諾なしに第三者に使用させることが出来ない。とか
奥様は建物に住んでいる間、修繕等ができ、必要な費用は負担しなければいけない。とか
配偶者居住権が終了するような事案が起こった時には、建物を原状の状態で返還
しなければならない。その他、配偶者居住権に使用貸借と賃貸借の規定の準用がある。
(少し端折ってかなり強引にまとめてみました 汗)

とにかく、この制度が新設されることにより超高齢社会である昨今に
ご主人(奥様)が亡くなられた場合に、奥様(ご主人)が住み慣れた自宅で
住み続けることが出来る権利が保護されることになります。

また、配偶者居住権は相続財産として扱われるのが原則なんですが、
婚姻関係が20年以上続いていた夫婦において、贈与(遺贈を含む)によって
配偶者居住権を得た場合は、配偶者居住権を得たことによる利益は、
相続財産には含めず遺産分割がされることになります。

まだまだ私自身理解が足らないところがあると思います。
施行(公布の日(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日)
までにもっと勉強しなければ!!
今日は1129(いい肉)の日!
おいしいお肉を食べたいな~

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