債権法改正

いつもお世話になりありがとうございます。田川です。

ラグビーワールドカップが終幕し、
にわかファンの一人として「ロス」状態となっております(~_~;)

さて、私たちにとって日々の生活の中で頻繁に起こっている
契約等に関しての民法の改正がなされ、来年から施行されます。
そもそも契約とは、2人以上の当事者の意思表示の合致によって
成立する法律行為です。
通常は、申し込みの意思表示と承諾の意思表示があって成立します。
例をあげると、
コンビニでの買い物も【売買契約】が成立していることになります。
(私自身全く意識したことないです(笑))
契約には、贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任
・寄託・組合・終身定期金・和解の13種類を典型契約といい民法に定められています。
この他の契約は、非典型契約といいます。

法務省のHPには、
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律
(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,
約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,
取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,
社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,
民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを
適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。

とありますので、私も勉強をしつつ幾つかピックアップして
解りやすくご紹介できればと思っております。

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