自筆証書遺言書保管制度について

いつもありがとうございます。
田川です。

さて、法務局における自筆証書遺言の保管制度が
7月10日に施行されました。
自身で作成した遺言(自筆証書遺言)を、
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
の、いずれかの保管所(法務局)に保管して
貰えるようになりました。
保管の申請手数料は、1通につき3,900円
となります。

この制度によるメリットとしては、
遺言書の紛失・亡失・損傷、相続人による遺言書の
廃棄・隠匿・改ざん及びこれらの問題により
相続をめぐる紛争が生じるおそれを防げる効果
があると言われています。
そして、この自筆証書遺言保管制度の最大の
メリットとして、自身で遺言書を保管していた
ものなど保管制度を利用しなかったものに必要な、
『検認』の手続きが不要になります。
法務局に保管後、当該遺言書の閲覧や、
撤回も可能です。

念のため、法務省のHPはこちらです。

これにより、遺言書がより身近な存在となり、
遺言書を作成される方が増加するとよいですね。

最後になりましたが、新型コロナウイルス
感染症という疫病、
大雨の影響による河川の氾濫や土砂崩れなどにより、
亡くなられた方々にお悔やみ申し上げると共に、
影響を受けた方々の一日も早い回復を
心よりお祈りいたします。

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