いつもありがとうございます。田川です。
4月になりました!といっても私たち個人事業主の
事業年度は、1月から12月と決まっていますので、
特に変わりはないのですが…
令和3年3月31日で「消費税転嫁対策特別措置法の特例」が失効することに伴い、
4月1日より消費税の総額表示義務が発生いたします。
よって、当事務所のHP内「費用について」の金額を税込表示に変更いたしました。
税抜報酬額の増額はございませんのでご安心ください。
ちなみに対象者は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、
いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。国税庁HPより
となっております。
詳しい内容はこちら 国税庁HP