いつもありがとうございます。田川です。
本年もあっという間に3月になりました!
昔から、1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると、
正月から3月までは行事が多く、
あっという間に日が過ぎてしまうことを
調子よくいったもの。といわれています。
現在でも、行事が多いかは別として月日の進み方が
早いなぁと思ってしまいます。
あらためて一日一日の生活を大事にしたいです。
さて、来月から、年金制度改正法(令和2年法律第40号)等
の施行により年金制度の一部が改正されます。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で
働くようになることが見込まれる中で、
今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、
長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。
と厚生労働省のHPにあります。
年金は私たち行政書士の直接の業務ではありませんが、
一応ファイナンシャルプランナーの片割れとして、
生活に直結する内容となるためご案内させていただきます。
改正の内容は、
・繰下げ受給の上限年齢引上げ
・繰上げ受給の減額率の見直し
・在職老齢年金制度の見直し
・加給年金の支給停止規定の見直し
・在職定時改定の導入
・国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
となっております。
今回の改正は、シニア世代の方はもちろん、
シニア世代の方を雇用している企業についても
要チェックですね。