5月ですが・・・

いつもありがとうございます。田川です。

5月ですが・・・とても暑い日が続いております。
昨日自転車で移動をしましたが、肌で感じる感覚は
真夏のその感じでした。

今月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置付けが5類感染症になりました。
何かと制限があった日常から、
「普通」の日常へと変わることとなりますね。
街中でも、人があふれるという印象を久しぶりに受けました。

さて、ここ数年特に耳にすることが多くなった「空き家」の問題ですが、
今年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」
が閣議決定されました。
従来の空家等対策の推進に関する特別措置法の内容については、
政府広報オンラインで分かりやすく説明されています。
年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?

今回の改正案では、
(1)所有者の責務強化
(2)空き家等の活用拡大
(3)空き家等の管理の確保
(4)特定空家等の除却等について
が追加されることになります。
(1)では、現在の法律の「適切な管理」に対する努力義務に加えて、
「国・自治体の施策に協力する」努力義務を追加されています。
(2)については、市区町村に「空家等活用促進地域」
に指定できる権限を持たせ、空き家等の管理・活用に取り組む
NPOや社団法人などの団体を「空家等管理活用支援法人」に指定できる。
(3)では、現状では周囲に悪影響を与えるとは言えなくても、
「放置すれば特定空家等になる恐れがある空き家」を「管理不全空家等」
として指導・勧告する権限を市区町村長に与える。
(4)は、市区町村長に特定空家等に対する報告徴収権(資料の提出等を求める権利)
が与えられる。
以上、簡単ではありますがこんな感じとなっています。
現在の法律から、より自治体に権限を持たせて「空き家」の問題に
対応をしていく姿勢が感じ取れます。

今後もこの「空き家」の問題は私たちの生活に関わってくると思います。
ほったらかしとなる前に、適切な対応が求められています。