いつもありがとうございます。田川です。
ここ数日、急に過ごしやすくなってきました。大歓迎です!
さて、10月1日に建設業法の一部が改正され施行されます。
具体的には、
注文者に、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、
工期に影響を及ぼす事項について、事前の情報提供義務が生じたり、
現場の技術者(元請の監理技術者・下請の主任技術者)のルール化や、
工事現場における下請の建設業許可証掲示義務を緩和する
また、許可の要件から
経営業務管理責任者に関する「5年以上の経験者」を除外しルール化された。
その他、元請・下請の関係についていくつか改正されています。
同日、建設業法施行規則(省令)において、
「適切な経営能力を有し」、かつ「適切な社会保険に加入」していることが許可要件となります。
これは、10月1日以降の建設業許可の更新にも適用されますので、注意が必要です。
私事ですが、先日古本屋さんに出向いたところ、ふと目が合ってしまいました・・・
古本にしては結構な金額でしたが、衝動買い!?
ずっと大切にしたいと思います。