4月に入りました

いつもありがとうございます。田川です。

すっかり暖かくなり、日によっては暑いくらいです。
この4月から電車の運賃も値上がりし、いろんなところで
ものの値上がりをよく目をします。

同じくこの4月から民法についても改正がされましたので、
幾つかご案内いたします。
数年前より問題となっている所有者不明土地
(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)
の問題の解決などを目的として、
⑴相隣関係の規定の見直し・・・今までは越境してきた木の枝を、
自ら切除できませんでしたが、一定の要件をクリアすれば可能となりました。
⑵共有制度の見直し・・・共有物についてのその共有者の間でルールの変更や、
その管理や使用する場合のルールも作られました。
⑶相続制度の見直し・・・相続が開始して10年が経過した場合に、
個々の相続分(介護などで被相続人に寄与したことを考慮するときなど)
を考量した遺産分割が原則はできなくなります。
その他、所有者不明不動産について、裁判所が管理人を選任する制度が、
新設されました。法務省ホームページ

また、4月27日に相続土地国庫帰属法という新法が施行される予定です。
この法律は、相続等で土地を取得した相続人が、その土地を国に引き継ぐことができる制度
(相続土地国庫帰属制度)を定めた法律です。
但し、国庫に帰属が認められるには審査があり、何でもかんでも
国に引き取ってもらえるものではなさそうです。
詳しくは、こちら

私たちの生活に関係してきそうなことになりますので、
押さえておきたいですね。