特定生産緑地制度

いつもありがとうございます。田川です。

またもや久しぶりの投稿になってしまいました(汗)

今回は、生産緑地について少しだけ書きたいと思います。
生産緑地とは、市街化区域内にある農地の中で平成4年に
その、「生産緑地」の指定を受けた農地の事をいいます。
指定を受けると、固定資産税・都市計画税の優遇があったり、
相続税納税の猶予が受けられたりの特典があります。
反面、農耕をすることを要し、原則買取申し出(解除)出来ず、
建物を建築する行為に制限があります。
この生産緑地の指定の満了日が30年を経過する日までと
なっており、私の事務所がある高槻市を例にあげると
約9割が令和4年、5年中に満了となります。

これに伴い新しい制度『特定生産緑地』ができました。
特定生産緑地制度とは、生産緑地指定の満了日までに
一定の手続きを行うことにより、生産緑地として
10年間延長することが出来る制度です。
この手続きには、いくつかの書類の収集をすることを要し
受付期限を設けている行政もございます。

ちなみに高槻市は、第1回目(平成4年指定分)
の受付期限が来年の令和3年9月30日までとなっております。

結構ややこしいお話しなので、詳細まで書くことが出来ませんが
当ホームページの業務案内にもう少しだけ詳しく
記載しておりますのでご覧いただければ幸いです。

また、もっと詳しくという方が居られましたら
お電話又はお問い合わせくださいね。

巷では連日新型コロナウイルスによる
様々なニュースが飛び交っています。
このような時にこそ、落ち着き、良識ある行動を
心がけたいと思います。

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