民法(遺言・相続)が変わります。

いつもお世話になりありがとうございます。田川です。
最近は日中がとても過ごしやすくなりました。反対に朝晩の気温も低くなり、
うちのわんこの散歩をしていると、時には寒いくらいです。

さて、今年の7月6日に衆議院本会議にて法案が可決、成立し、
13日に交付されたことにより相続関係や遺言の手続きや方法が変わります。

遺言については・・・①自筆証書遺言に関する見直し
          ②法務局における遺言書の保管等に関する法律が新設

相続については・・・①配偶者居住権の新設
          ②配偶者短期居住権の新設
          ③長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等
          ④相続された預貯金債権の仮払い制度
          ⑤相続開始後の共同相続人による財産処分
          ⑥相続の効力等の見直し
          ⑦遺留分制度の見直し
          ⑧相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

これらは、原則公布の日から1年を超えない範囲内において施行されます。
(但、法務局における遺言書の保管等に関する法律・配偶者短期居住権
        ・配偶者居住権は公布の日より2年を超えない範囲内で施行)

また、この中の、自筆証書遺言に関する見直しについては公布の日から6か月を超えない
範囲内で施行となりますので、平成31年(2019年)1月13日に施行されます。
内容は、今まで自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、
改正により、財産の目録を自書によらないものを添付できるようになりました。
これにより、パソコンで目録を作成したもの・不動産の登記事項証明書や通帳の写し等を
添付できる事になりますので、自筆証書遺言の工数が削減されるし、
自書の誤字脱字のトラブルも防げますね。
もっともっと遺言書の作成が身近なものになればいいなと思います。

他の改正法等はまた次回に書きたいと思います。

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