民法(遺言・相続)が変わります ②

いつもありがとうございます、田川です。

前回の続き、
法務局における遺言書の保管等に関する法律の新設について書きたいと思います。
『法務局における遺言書の保管等に関する法律』(公布の日平成30年7月13日から
起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます)
が施行されることにより、相続をめぐる紛争を防止することが期待されています。

内容は、今まで自筆証書遺言の保管は自身でしなければならなかったものが、
法務局により自筆証書遺言の保管をしてもらえることで、自筆証書遺言の紛失等を防止
することができるようになりました。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要でしたが、この保管制度の創設により
検認手続きが不要となりました。効果として相続登記や預金の解約手続き等が早くできる
メリットがあると言われています。
この面では公正証書遺言との違いが無くなり、
自筆証書遺言を書くことが身近に感じられるのではないかと個人的に思っています。

そういえば、昨日11月11日は行政書士試験の日でしたね。
1年間、一生懸命試験に向けて取り組んでこられた方、大変お疲れさまでした。

次回は、相続についての改正について書きたいと思います。

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