明けましておめでとうございます。特定行政書士の田川です。
旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで年末年始はゆっくりとさせていただきました。
若干風邪気味でしたが何とか持ちこたえた感じです(汗)
ゆっくりできた分、からだとおつむがボーっとしてしているので、
目を覚まし、仕事スイッチをONさせていただくために、
民法(遺言・相続)が変わりますその④ を書きたいと思います。
前回は配偶者居住権でしたが、
今回は『配偶者短期居住権』について書きます。
<民法第1037条~第1041条>
例として、建物名義人のご主人とその奥様が一緒に当該建物に住んでおられて、
子供(別居)が、お一人のご家族とします。
『配偶者短期居住権』が新設されるまでは、
奥様が、ご主人の相続開始時(亡くなられた時)に、
ご主人名義の建物に一緒に住んでいた場合には、ご主人との間で
使用貸借契約(無償で貸し借り契約)がされていたこととされ、
奥様は、ご主人と住んでいた建物を無償で使用する権利が認められていました。
ですので、奥様は、他の相続人(子)に対しても無償で建物を使用する権利を
主張することがき、他の相続人(子)からは、
原則として建物から退去することを求められるということはありませんでした。
ですが、ご主人が仮に何らかの形で奥様が無償で建物を使用し続けることを
認めていなかった場合や、第三者に建物が遺贈(遺言による贈与)された場合には、
奥様はすぐに住んでいる建物から退去しなければなりませんでした。
それが、『配偶者短期居住権』が新設されることにより、
奥様が相続開始の時点で、ご主人名義の建物(居住建物)に一緒に住んでいた場合、
①奥様も遺産分割協議に参加する場合・・・
相続が開始したときからか、遺産分割によって居住建物を相続する方が決定した日の
いずれか遅い日より6か月無償で住み続けることが出来ます。
②居住建物が第三者に遺贈(遺言により贈与)された場合や、
奥様が相続放棄をした場合等・・・
建物の所有権を取得した者から『配偶者短期居住権』の消滅請求(退去請求)
受けた時から6か月無償で住み続けることができます。
この制度により奥様は、最低6か月間は相続開始時の住んでいた建物に
住み続けることができ、新たな住居を見つける等の準備を行うことができることになります。
あとは、奥様が配偶者居住権を取得したときには、『配偶者短期居住権』は消滅する。とか、
奥様は建物にお住いの際には善管注意義務を負い、『配偶者短期居住権』は譲渡できず、
所有者の承諾なしに第三者に使用させることが出来ない。とか
奥様は建物に住んでいる間、修繕等ができ、必要な費用は負担しなければいけない。とか
『配偶者短期居住権』が終了するような事案が起こった時には、建物を原状の状態で
返還しなければならない。など、配偶者居住権と同じような内容があります。
但し、『配偶者短期居住権』は、使用権のみで収益権は認められません。
施行は、
(公布の日(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日)
となっております。
だいぶ目が覚めてきました!!
今日は1月4日。官公庁御用始めの日であり大発会の日ですね。
本年も、お客様が真に必要とするサービスのご提供を心がけ、
信頼と安心をテーマに日々精励するつもりでございます。
今後ともご愛顧お引立てを賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。