平成→令和

いつもありがとうございます。田川です。
なかなか投稿できず、すっかり春も中盤なってしまいました(汗)
最近は毎日の業務に追われ心も体もお疲れモードとなっておりました。
でも、こんな時こそ落ち着いてしっかり業務が出来ることが大事!
それに加えて新しいことにもチャレンジしていきたいと思います!!

さて、4月1日に新元号が発表され「令和」に5月1日より改元されます。
私たち行政書士にとっても、作成書類等で元号を使用しますので、
長年使用してきた「平成」から「令和」に替わることはちょっと感慨深いです。

また、総務省から各都道府県知事及び各指定都市市長向けに通達がなされ、
元号による年表示に関する原則
(1)改元日前までに作成した文書 各府省が作成した文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。) において、
「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、
当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。

(2)改元日以降に作成する文書 各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を 表示する場合には、
「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。
やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に
「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、
必要に応じ、例えば、次に掲げる対応を行うものとする。

(対応例)・訂正印や手書きによる訂正
     ・文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付

国民が各府省に申請等を行う場合において、改元日以降の年の表示が「平成」とされていたとしても、
有効なものとして受け付けるものとする。  (総務省HPより抜粋)

とありますので、「令和」に改元後「平成」表記された申請等の書類も無効とはならず、
訂正対応という形でOKって感じですね。

個人的には、「昭和」「平成」「令和」の3つの時代にお世話になることが出来ました。
元号を使用している国は日本だけですね。
将来の元号を知るには、青いネコ型ロボットがうちに来てくれたら知ることが出来ますね~(笑)

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